健康保険を用いた診療と、自費による診療をそれぞれ行っております。
自費診療
施術料(鍼灸・マッサージ)
・大 人:4000円
・中高生:3000円
・小学生:2000円
・小学生未満:1000円
別途料
・初診料:2000円
・再診料:2000円(最終診療日より1年経過後)
・時間外:1000円
・往診料:1000円+交通費(片道1時間以上の場合2000円+交通費)
保険診療
原則として、往診の方のみとさせて頂いております。
1割負担の方で、1回あたりおよそ300~600円ほどです。
施術料(鍼灸・マッサージ)
下記料金に対して、健康保険負担割合(1~3割)が、自己負担額となります。
・マッサージ・・・1局所につき 270円(1~5局所)
・温罨法・・・1回につき 75円加算
・鍼灸・・・初診料 1560円
・鍼灸・・・1回につき 1500円
・往療料 2kmまで:1800円
4kmまで:2600円
6kmまで:3400円
6.1km~16kmまで:4200円
※鍼灸・マッサージのいずれも、保険診療を行うには、医師の同意書が必要となります。
※2013/5/1から施術料が改定されています。
※自費診療・保険診療のいずれにつきましても、当院の施術料は、全額医療費控除の対象となります。
※完全予約制のため、予約のキャンセルおよび変更は、緊急の場合を除き、予約日の前日までにご連絡を頂きますようにお願い致します。
労災保険について
先日患者様からお問い合わせを頂きましたので、下記にその概要を掲載しておきます。
残念ながら当院は、労災の指定施術所ではございませんが、労災保険が使用できない訳ではありません。労災にて鍼灸・マッサージを受診されるには、およそ以下の手続きが必要となります。若干煩雑ではございますが、ご了承ください。
①主治医に労災指定の診断書を記入してもらう(診断書式は労働基準監督署にありますが、当院にも若干のストックがございます。)
②当院にて施術を受けて頂き、施術料をお支払い頂きます。
③当院の領収書と労災の申請書式を労働基準監督署まで、ご提出ください。(申請書式は労働基準監督署にあります)
④後日、労災保険よりご負担頂いた施術料が還付されます。
生活保護について
当院の院長は、横浜市の生活保護法指定施術者です。
生活保護の方で、診療を希望される方は、区役所保護課の担当者にお問い合わせ下さい。